マーケティング
中国DMの法制度
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□■ ダイレクトマーケティング
■□ 【第5回】「中国DMの法制度」
□ Ohkura.com Consulting代表 大倉伸夫
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前回、【第4回】「中国DMのフルフィルメント」と題して、
中国の物流と支払い方法に関してご紹介させて頂きました。
今回は第4回、「中国DMの法制度」と題してお送りします。
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■中国の法律
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つい数ヶ月前に、新聞に掲載されていた記事である。
米国から本物の拳銃をネットで売買して逮捕された日本人がいた。
日本国内での銃器売買は免許が必要で違反すればそれなりの罪科を問われるのは当然だ。
しかし、これがもし中国であったらどうだろう。
中国の銃器に関する法律はまず、『中華人民共和国銃器についての管理方法』である。
その 第三条に「国家は厳格に銃器を管理する。いかなる組織または個人が法律規定に違反して銃器を持ち、製造、売買、運輸、賃貸、貸出すことは禁止する。」とある。
次いで『中華人民共和国刑法』 第百二十五条には「非合法的に銃器や弾薬や爆発物を製造、売買、運輸、郵送、貯蔵すると、3年以上10年以下の有期徒刑を科される。経緯が重大だと、10年以上の有期徒刑または無限期徒刑、死刑を科される。」とある。
つまりことと次第によっては、拳銃の売買をしただけで死刑になりかねないのだ。
知らぬこととは言いながらげに恐ろしきは・・・。
他国の法律を無視してビジネスは出来ない。
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■中国の通販法規事情
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中国には、まだダイレクトマーケティングに対応する完全な法規がない。
今日現在、カタログマーケティング、通信マーケティング、テレビマーケティング、テレマーケティング、ノンストアセリングなどに対して、国家として適切な法律、規則を制定しえていない。
しかしことに近年、通信販売で騙されたというニュースが頻繁に報道されている。
中国消費者協会の資料によれば、1999年消費者からの虚偽コマシャールに対する訴えは前年より32.6%が加した。その中では、通信マーケティング、テレビマーケティングと部屋仲介サービスの虚偽コマシャールが一番多いと見られる。
法律の制約が無い為にダイレクトマーケティングの名をかたって消費者を騙し、「一晩で大金持ち」と妄想する輩も少なくないようである。
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■そして中国の通販実態は
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深圳市の通信販売市場関連調査報告によると、1998年頃から悪質業者が私設郵便箱を利用して詐欺を犯し、商品代金と郵便料を詐取する事件が発生し始めている。多くの人々がその口車に乗せられてしまった。
1999年、深圳市消費者委員会(日本の消費者センターにあたる)は詐欺と虚偽で販売する訴えを181件受け付けている。
最近の二年、犯罪者は郵便箱以外の方法、即ち銀行口座を通じて消費者の為替送金を騙す事例が現われてきた。一昨年1月〜6月の6ヶ月に95件もの訴えを受け付けている。
『武漢夕刊』の報道によれば、1997年から2000年 6月の末まで、広東の全省の各級消費者委員会は消費者の通信販売に対する訴えが全部で5,578件も受け付けており、告訴項目の中ではもっとも多かった。
そのなかで、通信販売の商品品質に関係ある訴えは2221件あり 39.8%占めている。虚偽の広告宣伝に属するのは1,187件あり 21.3%占めている。詐欺的販売、騙し行爲に属するのは981件あり17.6%占めている。
代表的な通信販売の代表的な騙しのテクニックは次の通りである。
1)籤に当たったと騙して金銭を詐取する。
2)代金支払時に荷物を届けると言って、金銭だけ取って逃げてしまう。
3)過剰品質の広告で消費者を騙す。
4)「高品質低価格」といいながら、実際には「高価格低品質」商品を販売する。
5)購買後のアフターサービスもない。
これらは中国ダイレクトマーケティング市場が短期間で発展して来たため市場規範に合わない顕著な現象である。
新しい販売方法に興味を抱き、本当に参加したがっている消費者の行動を阻害してしまう商行為ともいえよう。
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■個人情報保護の法律は
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個人情報の守秘は中国ダイレクトマーケティング企業にとっても重要なテーマと認識されている。
従ってユーザーからの明確なパーミッションがなければ、企業はユーザーの個人情報を他の人に販売、もしくは賃借することができない。流出した個人情報が悪意に使用される可能性が既に中国でも充分あるからだ。
関連法律、法則では
『中華人民共和国消費者権益保護法』
『人権法』
がある。
又、各企業が関連の法律に基づいて制定したプライバシー保護条例。
例えば、「連想(リアンシアン)」社のプライバシー保護、「中華人材」サイトのプライバシー保護声明、「sina」サイトのプライバシー保護制度などがあり参考になる。
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■通信販売関連法規、法律は
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通信販売ビジネスに関連する法律は以下の通りである。
『中華人民共和国消費者権益保護法』
『部分商品修理交換返品責任規定』
1995年8月25日に国家経済貿易委員会、国家技術監督局、国家商工局、財政局の発表した
『商工行政管理機構が消費者の訴えの処理実施方法』
(あまり多いのでここに記する紙数がない。)
等々多くの法律が制定されており枚挙に暇がない。
これに対応してダイレクトマーケティングそのものの健全な発展を促進する法律を立案中と聞く。
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♪「中国DMの法制度」コラムはいかがでしたか?
中国DMに関しては今後も連載予定です。ご期待下さい!
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発行 日中ダイレクトマーケティング研究会
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